税理士 細見康夫
大阪市東淀川区の40代の
税理士です。当会計事務所 では税理士が定期的に訪問 指導します。経営者の一番身近な相談相手としてご支 援させていただくとともに事業の繁栄に貢献していきたいと考えています。 |
こんな時はご相談ください
・事業を始めたい、会社を設立したい・・・・
・帳簿の付け方がわからない・・・・
・申告はしたが、もっと有利な方法があるのでは・・・・不動産を買い換えたい・・・など |
細見会計事務所
〒533-0014
大阪市東淀川区 豊新3-19-9
ベルハウス206号
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会社設立のメリット
【実務(営業)上のメリット】
○法人しかネットモールに出店することができないとか、
雑誌や、ネットで広告するのに、個人事業では信用が得にくいとか、
大手の企業との取引を始めようとしても、法人でないと取引をしてもらえない場合とか、法人でないと同じ土俵に立てない場合があります。
○社会的に信頼度が増し、取引先や金融機関の信頼が得られやすくなる
○求人の際、有利になる。
【税務上のメリット】
○事業主は法人の設立により、通常は事業主から会社役員となり、そして会社から役員報酬を受けることになります。その給与が会社の経費となるほか、役員個人としては、給与所得を計算する際「給与所得控除*」ができるため、所得税、住民税、事業税の負担が軽くなります。(個人事業税は個人事業を廃止してしまえば納税義務はなくなる。)
(*同族会社の場合、一定の条件があります。)
○個人の税金である所得税は、所得が多くなればなるほど税率が高くなる累進課税であり、その税率は、5% の最低税率から 40%
の最高税率まで6段階に設定されています。(平成19年度以降の適用税率)
一方会社の税金である法人税は比例税率でその税率は、一律30% です。また、中小企業の場合は所得800万円までは 22% です。
そこでこの個人と会社の税率構造の違いを生かして適正な社長の役員報酬額を設定し、個人と会社の所得配分を最適化することにより節税効果が得られます。
○家族に支払う給与を経費に計上できる。(個人事業のように専従者給与の届出書などの提出は不要)
個人事業の場合、専従者給与としてわずかでも給与の支払いがあると、扶養には出来ないが、法人の場合、年間給与103万円以下の家族なら扶養控除もできる。(他に課税所得がない場合)
※住民税、社会保険については注意が必要
○青色申告事業年度に生じた青色欠損金は最大長7年間の繰越控除が認められる。(個人の純損失は3年間)
青色欠損金は赤字が出てもその赤字を翌期に繰越せるということで、会社設立後間もなく、まだ軌道に乗っていない会社や、たまたま失敗をして損をだしてしまったというような会社などにはありがたい。
○資本金1,000万円未満の会社は設立後2年間、消費税の納税義務が免除される。
○役員退職金も適正額であれば、経費となる。
○経営者や同一生計内の親族に対する不動産賃料、経営者を被保険者とした一定の生命
保険料などを経費にできる。 |
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