大阪(大阪市、吹田市、豊中市、摂津市、守口市、枚方市、交野市、箕面市、茨木市、高槻市、京都市、丹波市)を中心に税理士細見会計事務所は活動しております。

大阪 税理士 細見会計事務所
大阪 税理士 細見会計事務所

税理士 細見康夫
税理士 細見康夫
大阪市東淀川区の40代の 税理士です。当会計事務所 では税理士が定期的に訪問 指導します。経営者の一番身近な相談相手としてご支 援させていただくとともに事業の繁栄に貢献していきたいと考えています。

細見会計事務所 相談窓口
こんな時はご相談ください
・事業を始めたい、会社を設立したい・・・・
・帳簿の付け方がわからない・・・・
・申告はしたが、もっと有利な方法があるのでは・・・・不動産を買い換えたい・・・など
細見会計事務所 御問合せ

細見会計事務所
〒533-0014
大阪市東淀川区
豊新3-19-9
ベルハウス206号
TEL 06-(6325)0003
FAX 06-(6325)0004




会社を設立したほうが本当に有利なの?

会社設立平成18年の会社法の改正により、法人の設立が容易になりました。その関係もあり最近、 個人から法人成り(法人化)をされる方が増加しています。
法人には個人事業より節税になる有利な側面があります、ただそれらを上手く利用するためには適正な判断と、専門知識が必要となる場合もあります。
細見会計事務所では、法人設立のメリット、デメリットをわかりやすく説明させていただき、御社の事情、財務内容をよくお聞きしたうえで、御社にとって本当に会社設立が必要と判断した場合は全力でお手伝いさせて頂きます。



会社設立 メリット 会社設立 デメリット



会社設立に関する届出一覧表

法人を設立した場合さまざまな届出書の提出が必要になってきます。

・どんな届出書か?
・どこで取りよせたらいいのか?
・期限はいつまでか?
・届出書の書き方がわからない?
・どこに提出したらいいのか? など

書店に行けば詳しいマニュアル本もありますが書き方に不備があると何度もつき返されるなど、非常に時間がかかる場合があります。それよりも専門家に依頼し開業前の貴重な時間を有効に活用されませんか?

当事務所では提携先の司法書士とともに設立に必要な各種書類作成・各種官庁への届出等の会社設立までの手続をサポートします。

いろいろな疑問もあるかと思います。下記は法人設立に際しての届出書の一覧です。
ご参考いただきご不明な点などはお問い合わせ下さい。

届出先
提出書類
提出期限
備考・留意点
税務署 法人設立届出書 設立日より2ヶ月以内 添付書類
(設立時の賃借対照表)
(定款の写し)
(設立登記の登記簿謄本)
(株主名簿の写し)
(現物出資者名簿)
(設立趣意書)
(本店所在地の略図)
給与支払事務所等の開設届出書 設立日より1ヶ月以内 必須
青色申告の承認申請書 会社設立から3ヶ月以内又は事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで 提出任意ですが、提出しないと税務上の特典が受けられません。
源泉所得税の納期の特例に関する申請書 給与の支給人員が10名未満の場合、特例を受ける月の前月末まで 任意ですが、提出するとまとめて後納でき、資金面で有利です。
消費税課税事業者選択届出書 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで 新設法人の場合は初年度期末日迄に提出
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 資本金1,000万円以上の法人はすみやかに 設立届を提出すれば提出不要
減価償却資産の償却方法の届出書 設立初年度の確定申告書の提出期限まで 提出任意。提出しない場合は定額法採用。
棚卸資産の評価方法の届出書 設立初年度の確定申告書の提出期限まで 任意。提出なき場合は最終仕入原価法採用
都道府県税事務所 法人設立届出書 設立日より1ヶ月以内。 (定款等の写し)
(登記簿謄本)
市町村 法人設立届出書 設立日より1ヶ月以内 (定款等の写し)
(登記簿謄本)
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 設立日より5日以内 (登記簿謄本)
(給与規程)
※(出勤簿又はタイムカード)
※(労働者名簿)
※(賃金台帳)
※(源泉所得税の領収書)
※(資産台帳)
※(現金出納帳)
※(総勘定元帳)
※(就業規則)
※(賃貸借契約書)
※印は提示するだけでよい書類となっている。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 資格取得日より5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 上記とあわせて
労働基準監督署 適用事業報告 従業員雇用の日よりすみやかに 従業員を採用する場合、必須
労働保険関係成立届 従業員雇用の翌日より10日以内 従業員を採用する場合、必須
労働保険概算保険料申告書 従業員雇用の翌日より50日以内 従業員を採用する場合、必須
就業規則届 従業員雇用の翌日より10日以内 従業員が10人以上の場合のみ必要
(就業規則)
(労働者の意見書)
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届 従業員雇用の翌日から10日以内 従業員を採用する場合、必須
(登記簿謄本)
(賃金台帳)
(労働者名簿)
(労働保険関係成立届)
雇用保険被保険者資格取得届 従業員採用月の翌月10日まで

 

 

細見会計事務所報酬見積り