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大阪 税理士 細見会計事務所
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税理士 細見康夫
税理士 細見康夫
大阪市東淀川区の40代の 税理士です。当会計事務所 では税理士が定期的に訪問 指導します。経営者の一番身近な相談相手としてご支 援させていただくとともに事業の繁栄に貢献していきたいと考えています。

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労災保険特別加入制度(中小事業主等)
労災保険は本来労働者が加入すべき保険制度で、一般的には社長、役員、家族従業者の方の加入は認められていませんが、一定の要件を満たすことにより、加入することができます。その制度が特別加入です。労災保険同様この特別加入制度も国の保険です。

【目的】
特別加入制度は、労働者ではないが、労働者に準ずる者に対して労災保険の加入を認め、労働災害について保護を図ることを目的とする。

【加入要件】
その事業について、労働保険関係が成立していること。
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
中小事業主及びその事業の従事者を包括して特別加入すること。

【給付】
療養(補償)
通勤途上、業務上の怪我・病気について、治るまで、必要な治療が無料で受けられます。
休業(補償)給付
治療のために休業4日目から休業1日につき、給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。
障害(補償)給付
障害が治癒し、身体に障害が残った場合に8級〜14級は一時金、1級〜7級は年金が支給されます。
遺族(補償)給付
遺族に年金又は一時金を支給されます。





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