労災保険特別加入制度(中小事業主等)
労災保険は本来労働者が加入すべき保険制度で、一般的には社長、役員、家族従業者の方の加入は認められていませんが、一定の要件を満たすことにより、加入することができます。その制度が特別加入です。労災保険同様この特別加入制度も国の保険です。
【目的】
特別加入制度は、労働者ではないが、労働者に準ずる者に対して労災保険の加入を認め、労働災害について保護を図ることを目的とする。
【加入要件】
その事業について、労働保険関係が成立していること。
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
中小事業主及びその事業の従事者を包括して特別加入すること。
【給付】
療養(補償)
通勤途上、業務上の怪我・病気について、治るまで、必要な治療が無料で受けられます。
休業(補償)給付
治療のために休業4日目から休業1日につき、給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。
障害(補償)給付
障害が治癒し、身体に障害が残った場合に8級〜14級は一時金、1級〜7級は年金が支給されます。
遺族(補償)給付
遺族に年金又は一時金を支給されます。
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