税理士 細見康夫
大阪市東淀川区の40代の
税理士です。当会計事務所 では税理士が定期的に訪問 指導します。経営者の一番身近な相談相手としてご支 援させていただくとともに事業の繁栄に貢献していきたいと考えています。 |
こんな時はご相談ください
・事業を始めたい、会社を設立したい・・・・
・帳簿の付け方がわからない・・・・
・申告はしたが、もっと有利な方法があるのでは・・・・不動産を買い換えたい・・・など |
細見会計事務所
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税金の申告を期限内に正しく行わなかったり、納付が遅れたりした場合には様々な加算税等が課されますが、その概要について簡単にご紹介します。
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過少申告加算税
期限内に申告書が提出された場合において、その後修正申告書の提出をしたり、更正があったときに、この修正申告又は更正により納付することとなった税額の10%の過少申告加算税が課されます。
一般的に税務調査等があった場合に、会計処理の誤りが見つけられたときにはこの加算税が課されます。ただし調査などが無く、誤りに気付き自主的に修正申告をしたときこの加算税はかかりません。
過少申告加算税の加重
上記の修正申告等により、納付すべき税額(増加した税額)が、当初の期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超えるときは上記の過少申告加算税の他にその超える部分に相当する税額の5%が加算されます。
無申告加算税
期限後申告書の提出があった場合、決定があった場合、または期限後申告書の提出や決定があった後にさらに修正申告書の提出等があった場合にはこれらの申告、決定または更正により納付すべき税額の15%に相当する無申告加算税が課されます。
(ただし正当な理由があると認められる場合には課税されません)
不納付加算税
源泉徴収による国税(給与、賞与、報酬源泉税など)が法定納期限までに完納されなかった場合には、その税額の10%(期限後自主的に納付する場合は5%)の不納付加算税が徴収されます。
※たった1日遅れただけでも5%の加算税を支払わなければなりません。
重加算税
過少申告、無申告、不納付の場合において、課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装したとき(いわゆる脱税行為 売上もれなどはうっかりでもこれに該当する可能性が高い)はその税額の35%(又は40%)の重加算税が過少申告加算税に代えて課されることになります。 |
これらの加算税はいずれも事業所得計算上の必要経費、または法人の所得計算上の損金にはなりません。
以上加算税について紹介しましたが、ペナルティとしてはこれらに加えさらに延滞税が課されることになります。無駄な税金を払うことにならないよう正しい申告、納付を心がけましょう。 |
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